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【自転車】道路交通法大幅変更 [道路交通法【自転車】]

【自転車】道路交通法大幅変更

記事動画⇒ https://youtu.be/IS2I-N0992Q

2015年6月1日から道路交通法が改正され、自転車への罰則が強化されます。多くの人に関係のある改正ですが、詳しく知らないという人も多いのではないでしょうか。


今回の道路交通法の変更点は?

今まで自転車の違反行為には、赤切符という罰金刑が科せられる手続きしかできませんでした。これは裁判所に呼ばれ、さらに前科もついてしまうという重いもの。

それが、今回の法改正により自転車にも自動車などのように青切符を適用できるようになるのです。青切符というのは、比較的軽い違反行為に適用でき、反則金を支払えば裁判や前科にはならないものなので、より取り締まりやすくなるという利点があります。

ただ、自転車の場合はすぐに反則金を支払うというものではないようです。

違反するとどうなる?

3年以内に2回取り締まりの対象になると「自転車運転者講習」というものを受けなくてはなりません。受講時間3時間、手数料5,700円。この講習を受けないと5万円以下の罰金刑になるというものです。


出典:警視庁


出典:警視庁

違反行為の対象は?

警視庁で発表している危険な行為は以下の14種類です。

1、信号無視
2、通行禁止違反
3、歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4、通行区分違反
5、路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6、遮断踏切立ち入り
7、交差点安全進行義務違反等
8、交差点優先者妨害等
9、環状交差点安全進行義務違反等
10 指定場所一時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13 酒酔い運転
14 安全運転義務違反

警視庁 ーより引用
表にはありませんが、傘を差しての運転や携帯をいじりながらの運転なども違反行為になるようです。

標識にも注目!

自転車は道路交通法上、軽車両に分類されています。本来であれば標識も守らなければいけないのですが、あまり気にしない方が多いかもしれません。

ちょっと気になる標識をご紹介します。


出典:警視庁

・進入禁止=自転車も進入できません(自転車を除く補助標識がある場合を除く)。

・一方通行=自転車も逆行できません(自転車を除く補助標識がある場合を除く)。

・車両通行止め=自転車を含む全ての車両の通行を禁止します。


出典:警視庁

・自転車通行止め=自転車の通行を禁止します。

・徐行=直ちに止まれる速度で走行すること(自転車も例外ではありません)。

・一時停止=必ず一時停止して左右(周囲)の安全を確認します。


出典:警視庁

・歩行者専用=歩行者だけが通行できる専用道路です。

・自転車および歩行者専用=歩行者と自転車だけが通行できる専用道路です。

・自転車横断帯=自転車が横断するときに通る場所です。

取り締まられるから「交通ルールを守る」ではなく、自分自身、そして周りの安全のために乗り方を見直してみてください。

そして、改正とともに自転車の通行帯の整備、子供たちにもわかりやすく標識などを学ぶ機会を設けるなど、早急な対策が求められそうです。

引用元:grape ニュース

http://grapee.jp/43361
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