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無戸籍 法務省が調査 民法772条の規定が原因  [無戸籍]

民法の規定が原因で無戸籍に…。


【無戸籍の9割が未成年!!】


全国で約279人。(法務省調べ)


法務省が、『結婚、就職に不利益になった』との声が相次ぎ


7月から実態調査に乗り出したようです。


大阪府が22人と一番多かったらしいですが、



調査報告をしていない自治体もあり
(個人情報保護に配慮)



実際は、1万人とも言われてます。



無戸籍者は不安定な生活をしていて、


早急な対応をもとめています。



【なぜ、無戸籍に?】


民法772条 嫡出推定


離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定される。



DV(ドメスティック・バイオレンス)などから逃げた後


300日以内に別の男性との間に子供を出産。


戸籍上、前夫の子となるのを避けるため出生届を出さずに


無戸籍状態となる。


このケースが大半らしいです。


無戸籍者は、


高校進学、健康保険の加入もできない。


住民票もない。


小学校にも行けず。


安定した職にも就けない。


などの、普通の人間としての権利


がないような状態です。


早急な対応を…。


解決策は?

 
  実子として入籍させるには、

  
  ①前夫が自分の子であることを否認する。

  
  ②前夫と子に親子関係がないことを証明する。

  
  ③実の父が認知する。(強制認知) 


 があるが、生活が不安定な無戸籍者は、 

 裁判手続き・弁護士の費用・DNA鑑定などの

 金銭的負担が大きいため事実上、

 解決策にはなっていないのが現状です。


 今後、無戸籍者をなくすために、

 
 行政等がどのような解決策をとるのか



 注目していきたいです。





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