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アスベスト訴訟 国責任認め和解 大阪泉南地域 [アスベスト訴訟]

【アスベスト訴訟 国責任認め和解 大阪泉南地域】

10月9日 大阪泉南地域、アスベスト訴訟 最高裁は国の責任を認めました。

この判決を受け早期解決するため、厚労相は原告らと和解に応じる考えです。

【訴訟内容】

• アスベスト工場の元労働者、近隣住民、建設業の元労働者とその遺族が、
アスベストによる健康被害を被った。
• その原因は、国が規制権限を適切に行使しなかったことにある。
• その健康被害や死亡による損害賠償をもとめた事案。

【原告の主張】

  石綿産業が集中していた大阪泉南地域の工場の元労働者、近隣住民、その遺族らが提起。
 
• 国がアスベスト(石綿)の粉じんの発生飛散と曝露を防止することが重要な責務であった。

• 労働関係法規、大気汚染防止法、建築基準法に基づく権限の行使を適切に行わなかった。

• 身体的・精神的・社会的被害を受けた。  

アスベスト2.jpg
 

【国の主張】
 
• 国家賠償法上の違法はなし。

(理由)

 すでに最高裁の判例が存在し、その法令等に照らし、規制権限の不行使が
 国家賠償法上違法であると言えない。
 
 国も戦前からアスベスト(石綿)については、有害性を認識しており、
 適時かつ適切に措置を強化してきた。
 
 国の規制権限の不行使が許容される限度を逸脱し合理性を欠くとはいえない。 


 詳しくは
 http://www.moj.go.jp/shoumu/shoumukouhou/shoumu01_00026.html



 今回、最高裁の判決は、工場内のアスベスト粉じんをとる換気装置の義務づけの遅れを指摘し、
 原告の元労働者とその遺族の救済を国に命じました。
 
 この、”換気装置の義務づけの遅れ”は

 訴訟をおこした労働者のうち建築資材に含まれるアスベストを吸った建設労働者については、
 和解の対象外となっている。


  
    
【アスベスト(石綿 いしわた)】

    アスベスト.jpg

    
• 天然の鉱物繊維

• 主に建材製品(昭和31〜昭和50年初頭)まで使用されており
現在それらの解体時期にあり、解体する際に除去作業には
外気と隔離することが必要。

• アスベスト材そのものに毒性はないが、繊維がきわめて細かいため、
飛散したアスベスト繊維は肺の中に残り、肺がんや中皮腫等の原因
となります。

詳しくは
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/faq/asbestos/


【厚生労働大臣 塩崎恭久】

    ・2014年9月 第二次安部改造内閣で就任。





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