父子関係確認訴訟 ( D N A VS 民 法 ) [訴訟]
父子関係確認訴訟 ( D N A VS 民 法 )
最高裁(血縁より民法支持)
(争点)
DNA型鑑定で血縁関係がないと証明されれば法律上の父子関係を取り消せるか?
(判決)
血縁関係がないことが科学的に明らかで、夫婦が別居し、子供が妻に育てられている事情があっても、
法律上の父子関係は取り消せない。
(民法優先)ということ
DNA鑑定で「父子関係99・99%」とされた『血縁上の父』と子が、『法律上の父』と別れた妻と生活している場合。
”子の身分の法的安定を保つ必要はなくならず、法律上の父の子と推定される”
”民法は法律上の父子関係が生物学上の関係と一致しないことも容認”
民法772条(嫡出推定制度)とは
結婚している夫婦の間に生まれた子供は夫の子供であると規定しており、これを嫡出推定。
その子供は戸籍法に則って、戸籍上も夫の子供と決定されるということ。
ただし、嫡出子であると推定された子供であっても、夫側に限って、それを否認(嫡出否認)する
訴えを起こすことができます。
これは、子供が生まれたことを知った時から1年以内に限られる。
(過去の判例)
婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもであっても,夫が長期の海外出張,受刑,別居等で
子の母と性的交渉がなかった場合など,
妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には,夫の子であるとの推定を
受けないことになる。
例外的に「推定が及ばない子供」として認めることもある。
この訴訟は該当していない。
(この規定で無戸籍となってしまう社会問題の背景)
民法第772条の2は、離婚した夫婦の妻が離婚後300日を経ずに出産した子供を元夫の子と
『推定する規定』で、子供が別れた夫の戸籍に入ることを嫌がる妻が出生届を出さず、
その子供が『無戸籍』になっている。
【民法772条(嫡出推定制度)及び無戸籍児を戸籍に記載するための手続は】
《親子関係不存在確認調停》
婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,
仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍に入籍
することになります。
夫との間の子どもであることを否定するためには,原則として嫡出否認の手続きによることになります。
しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもであっても,夫が長期の海外出張,受刑,別居等で
子の母と性的交渉がなかった場合など,妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である
場合には,夫の子であるとの推定を受けないことになるので,そのような場合には,家庭裁判所に親子関係
不存在確認の調停の申立てをすることができます。
上記のような父子関係不存在のほか,何らかの事情により真実の母親ではない人の子どもとして戸籍に入籍しているような母子関係不存在のケースも,本手続きによることになります。
この調停において,当事者双方の間で,子どもが夫婦の子どもではないという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。
《強制認知》
前の夫の子であるとの推定を受けない子については,子から実父を相手とする認知請求の調停を
申し立てる方法もあります。
【婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱】
婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子で,医師の作成した『懐胎時期に関する証明書』が
添付され,その証明書の記載から,推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消し後
である場合には,『前の夫を父としない出生の届出』をすることができます。
*問い合わせは、最寄の役所で聞いてみてください。
Sponsored Link
最高裁(血縁より民法支持)
(争点)
DNA型鑑定で血縁関係がないと証明されれば法律上の父子関係を取り消せるか?
(判決)
血縁関係がないことが科学的に明らかで、夫婦が別居し、子供が妻に育てられている事情があっても、
法律上の父子関係は取り消せない。
(民法優先)ということ
DNA鑑定で「父子関係99・99%」とされた『血縁上の父』と子が、『法律上の父』と別れた妻と生活している場合。
”子の身分の法的安定を保つ必要はなくならず、法律上の父の子と推定される”
”民法は法律上の父子関係が生物学上の関係と一致しないことも容認”
民法772条(嫡出推定制度)とは
結婚している夫婦の間に生まれた子供は夫の子供であると規定しており、これを嫡出推定。
民法第772条(嫡出の推定) 1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
その子供は戸籍法に則って、戸籍上も夫の子供と決定されるということ。
ただし、嫡出子であると推定された子供であっても、夫側に限って、それを否認(嫡出否認)する
訴えを起こすことができます。
民法第774条(嫡出の否認) 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
これは、子供が生まれたことを知った時から1年以内に限られる。
民法第777条(嫡出否認の訴えの出訴期間) 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
(過去の判例)
婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもであっても,夫が長期の海外出張,受刑,別居等で
子の母と性的交渉がなかった場合など,
妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には,夫の子であるとの推定を
受けないことになる。
例外的に「推定が及ばない子供」として認めることもある。
この訴訟は該当していない。
(この規定で無戸籍となってしまう社会問題の背景)
民法第772条の2は、離婚した夫婦の妻が離婚後300日を経ずに出産した子供を元夫の子と
『推定する規定』で、子供が別れた夫の戸籍に入ることを嫌がる妻が出生届を出さず、
その子供が『無戸籍』になっている。
【民法772条(嫡出推定制度)及び無戸籍児を戸籍に記載するための手続は】
《親子関係不存在確認調停》
婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,
仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍に入籍
することになります。
夫との間の子どもであることを否定するためには,原則として嫡出否認の手続きによることになります。
しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもであっても,夫が長期の海外出張,受刑,別居等で
子の母と性的交渉がなかった場合など,妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である
場合には,夫の子であるとの推定を受けないことになるので,そのような場合には,家庭裁判所に親子関係
不存在確認の調停の申立てをすることができます。
上記のような父子関係不存在のほか,何らかの事情により真実の母親ではない人の子どもとして戸籍に入籍しているような母子関係不存在のケースも,本手続きによることになります。
この調停において,当事者双方の間で,子どもが夫婦の子どもではないという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。
《強制認知》
前の夫の子であるとの推定を受けない子については,子から実父を相手とする認知請求の調停を
申し立てる方法もあります。
【婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱】
婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子で,医師の作成した『懐胎時期に関する証明書』が
添付され,その証明書の記載から,推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消し後
である場合には,『前の夫を父としない出生の届出』をすることができます。
*問い合わせは、最寄の役所で聞いてみてください。
Sponsored Link
何があっても、このWebページに存在するコンテンツは、人の経験には本当に素晴らしいです。うーん、いい仕事をしてくれる人。
by Mercedes (2017-09-24 23:31)